リフォーム | 記念住宅株式会社 高知の工務店、ハウスメーカー

リフォーム

生活をしていく中でご不便に感じていることに少しでもお役に立ちたい。
お引き渡し後築年数が経過し、リフォームの検討や設備を新しくしたい等のお施主様のお困り事。
もちろん記念住宅でお家を建てていない方も「断熱」「耐震」や「造作家具を作ってほしい」「設備を新しくしたい」等々、なんでもお気軽にご相談ください。
なお、記念住宅には木造住宅耐震診断士もいますので、耐震に関する補助金などについてもご連絡お待ちしております。

リフォーム工事で
出来る事

水廻りのリフォーム
防蟻処理
外壁塗装

水廻り

  • 洗面取替10万円~
  • キッチン取替80万円~
  • トイレ取替15万円~
  • お風呂取替80万円~

床張り替え、クロス張り替え

子供部屋間仕切り

  • 20万円~

防蟻処理

  • 20万円~

外壁塗装

  • 100万円~

インプラス(断熱補強)

耐震について

木造住宅耐震診断士

将来予想される南海トラフ地震は、高知県全域は強い揺れに襲われることが予想されております。
耐震診断は、地震に対し、住宅がどの程度の安全性があるかを判定するものです。地震が起こる前に、耐震診断を行ってみてください。
当社には、耐震診断士が4名在籍しております。まずは、メール、お電話にてお問い合わせください。

住宅耐震改修

耐震診断の結果、耐震性が不十分だった場合、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的に耐震改修計画(設計)作成および耐震改修工事の検討が必要です。

ブロック塀等耐震対策

避難路の確保や市街地の防災安全性を確保することを目的として、危険性が高い既存コンクリートブロック塀等の撤去又は安全な塀等への改修が必要となります。
→詳細はこちら

ブロック塀

窓マイスター

記念住宅には、「窓マイスター」が窓・玄関リフォームのプロが健康で快適な生活をご提案します。
→詳細はこちら

窓マイスターって何がスゴイの?

LIXIL独自のリフォームノウハウを修得

  • 住宅と断熱、気密の知識
  • 断熱診断・カウンセリング
  • 断熱改修リフォーム
  • 診断機器の取扱い
  • 補助金の活用提案

部屋のお悩みを「窓診断」で見える化

お客様の住まいの「開口部の診断」を行い、窓まわりから部屋の断熱化(省エネ・快適性)、送風、防音、遮熱対策、健康で快適な生活をご提案します。

  • 断熱化
  • 採風
  • 防音
  • 遮熱

窓マイスターの安心ポイント

「健康」につながる窓リフォームが可能
実は、家の熱の出入リが多いのは窓が一番。だから、 断熱の窓に変えることは夏の熱中症や冬のヒートショックの対策ができます。
専門機器を用い、断熱化をわかりやすくアドバイス
「窓診断」ではサーモグラフィーカメラを用いて部屋ごとの断熱性 を見える化し、具体的な数値に基づき、お住まいの現状をご報告します。
※ご提案内容についてはマイスター店にご確認ください
ご要望に最適なリフォーム商品をご提案
お客様のお悩みやご要望を伺いながら、快適な生活が送れるよう最適なリフォーム商品をご提案します。

窓マイスターへ悩みを相談

  • 夏、部屋が暑い
    冬、部屋が寒い
  • 窓に結露ができやすく、カビや汚れで掃除が大変
  • 外の音がうるさく部屋でくつろげない
  • 窓から侵入されたり空き巣に狙われないか心配
  • エアコンの電気代が高い

リフォームにかかる
固定資産

耐震改修

住宅の要件
  • 昭和57年1月1日以前に建築されていること(共同住宅を含む)
  • 家屋の床面積のうち、居住部分が1/2以上であること
改修工事の要件
  • 令和8年3月31日までに、現行の耐震基準に適合させるための一定の改修工事が行われること
  • 1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が50万円超であること
減額割合
  • 住宅にかかる固定資産税の1/2を減額(1戸あたり120㎡相当分まで)
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は2/3の減額割合を適用(ただし、1年度分に限る)
減額期間 改修工事の完了年の翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物であったものの耐震改修は2年度分)
手続 一定の書類を添付して、改修工事の完了後3か月以内に市町村に申告が必要

バリアフリー改修

住宅の要件
  • 築10年以上経過していること
  • 改修後の家屋の床面積のうち、居住部分が1/2以上であること
  • 賃家部分は減額の対象外
  • 65歳以上の者、要介護や要支援認定を受けている者、一定の障害がある者が居住していること
改修工事の要件
  • 令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が行われること
  • バリアフリー改修工事とは、
    ①廊下の拡幅
    ②階段の設置又は勾配の緩和
    ③浴室改良
    ④便所改良
    ⑤手すりの設置
    ⑥屋内の段差の解消
    ⑦引き戸への取替工事
    ⑧床表面の滑り止め可
  • 1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が50万円超であること
  • 改修工事完了後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
減額割合
  • 住宅にかかる固定資産税の1/3を減額(1戸あたり100㎡相当分まで)
減額期間 改修工事の完了年の翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物であったものの耐震改修は2年度分)
手続 一定の書類を添付して、改修工事の完了後3か月以内に市町村に申告が必要

省エネ改修

住宅の要件
  • 平成26年4月1日以前に建築されたもの
  • 改修後の家屋の床面積のうち、居住部分が1/2以上であること
  • 賃家部分は減額の対象外
改修工事の要件
  • 令和8年3月31日までに、一定の省エネ改修工事が行われること
  • 省エネ改修工事とは
    ①窓の断熱工事、又は①と併せて行う
    ②床の断熱工事
    ③天井の断熱工事
    ④壁の断熱工事
    で一定の省エネ性能基準を満たすこととなるもの
  • 1戸あたりの工事費(補助金等を除く)が60万円超であること
  • 改修工事完了後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
減額割合
  • 住宅にかかる固定資産税の1/3を減額(1戸あたり120㎡相当分まで)
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は2/3の減額割合を適用
減額期間 改修工事の完了年の翌年度分(通行障害既存耐震不適格建築物であったものの耐震改修は2年度分)
手続 一定の書類を添付して、改修工事の完了後3か月以内に市町村に申告が必要

リフォームについてのお問い合わせを承っております。
お気軽にご相談ください。